遺言書はどうやって作成するの?公正証書遺言とは?
On 2017年8月27日 by admin公正証書にしておく方法はどうやって行うか
相続は、もめないようにするのは難しいかもしれません。資産をある程度持っている人は、将来的に相続が発生し、相続税などの問題が出るのが分かっています。早めに推定相続人になる人たちといろいろな相談をしておき、もめないための準備をしています。自分だけで対策をするなら、遺言書の作成がいいでしょう。その中でも公正証書にしておく方法があります。この方法では、自分以外の証人を用意しないといけません。そして証人と一緒に公証役場に行き、内容を伝えます。内容を伝えると、公証役場の人がそれをもとに記述をしてくれ、最終的には確認印を押してくれます。作成すると、その書類は公証役場に保管されます。通常必要な家庭裁判所の検認は不要になります。
ワープロで作成したりはできないのか
自筆で遺言書を作成するなら、自筆が条件になります。本人が自筆し、日付や署名捺印などの条件を満たせば成立します。せっかく条件を満たしていても、一般の人が勝手に封を開けるとそれで無効になります。自筆遺言書は、家庭裁判所の検認を受けないと成立しないとされています。ではワープロで作成はできないかですが、作成する方法があります。これは秘密文書遺言といわれるタイプで、ワープロや代筆で作成が可能です。捺印をしたり日付を書いて封をします。それを公証役場に持って行きます。すると、公証役場でそれを受理してくれます。公証役場で確認はされないので、中身を見られずにしかも公的な証明も得られます。ただ、家庭裁判所の検認は必要になります。
相続税の相談を横浜で行うことができます。相続税については多くの人が普段あまり考える事のないことですが、しっかりと考える必要があります。それをアクセスの良い横浜で行えます。